空き家・留守宅の管理代行サービス
 
 
 
空き家・留守宅の管理代行サービス
 
 
空き家ガーディアンズ
 
兵庫県・山口県・福岡県・鹿児島県
 
空き家ガーディアンズ 
あなたの故郷には「財産」と「思い出」をお預かりするプロがいます
 
 
平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  I 空き家の3,000万円控除の適用要件その6‐建築時期  
 
   
  適用要件の六番目は、
  対象となる家屋が昭和56年5月31日以前の建築であることです。
 
  いきなり日付を指定されて適用可否の線引きをされることに
  違和感を持つ人もいると思いますが、
  昭和56年5月31日以前の建物とはいわゆる旧耐震の建物のことを指しています。
 
  旧耐震とはそれまでの建築確認で適用されていた基準です。
  昭和56年に建築基準法が改正されて耐震基準が強化されました。
  専門的な説明は省略しますが、
  旧耐震基準が
  震度5強程度の中規模地震に対してほとんど損傷しない住宅
  であるのに対して、
  新耐震基準は
  震度6強〜7程度の大規模な地震に対しても
  人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない住宅
  であると言われています。
  つまり損傷よりも倒壊に重きを置いた基準に変更され、
  かつ基準自体が強化されたということになります。
 
  私の個人的な推測ですが、
  「旧耐震の地震に弱い住宅はどんどん壊して、少しでも早く日本から無くしたい。」
  これが国土交通省の本音だと思います。
  最初のページに
  「日本の税制度はマイホームに関しての税金だけはとっても優しくなっています。」
  と書きましたが、
  「日本の税制度は旧耐震の住宅に対しては冷たい。」
  これもまた事実です。
  中古住宅を購入する時に課税される不動産取得税も登録免許税も
  旧耐震には軽減措置はありません。
  住宅購入後10年間も給与所得税が安くなる住宅ローン控除も
  旧耐震には適用されません。
  ※昭和56年5月31日以前の建物でも新耐震基準を満たしていれば適用可。
   
  また、最近各自治体で見受けられる建物の解体費用補助金制度の多くが
  旧耐震の建物の除却を対象に補助金を交付しています。
  このような背景が空き家の3,000万円控除にも反映されているのです。
 
  国土交通省の資料では見受けられませんでしたが、
  建築年月日は家屋の登記事項証明書で確認できます。
  古い家屋になると建築年月日の記載がないものも存在します。
  条件的には厳しいかもしれませんが、
  昭和56年5月31日以前の建物であることが確認できる書類等の証拠が複数あれば、
  適用を受けることができる場合もあるかもしれません。
 
 
 
 
旧耐震だってかつては国が強度を認めた住宅です。 だから国は「危ないからどんどん壊せ」とは絶対に言えないはず。 そう考えると本音が言えない国交省が 少し気の毒にも思えてきます。
 
最初のページに戻る / 次のページに進む
 
  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
Copyright (C) AKIYA Guardians Group. All Rights Reserved.