空き家・留守宅の管理代行サービス
 
 
 
空き家・留守宅の管理代行サービス
 
 
空き家ガーディアンズ
 
Q&A集
 
空き家ガーディアンズ 
あなたの故郷には「財産」と「思い出」をお預かりするプロがいます
 
  当ページでは、ホームページをご覧頂いたお客様から頂戴したご質問をまとめてみました。
  まずはこちらでご確認頂いたうえでご不明な点等がございましたら、エリアを担当する店舗までお気軽にお尋ね下さい。
   

 

 基本サービスについて
 
 基本サービスの状況確認業務が屋外からだけなのはなぜですか?
   
  今までの経験として、まだ家財が生活していた状態で残っていて他人に室内に入って欲しくないとお考えになられる所有者様が
  稀にいらっしゃいましたので、基本サービスでの状況確認は屋外からのみにさせて頂いております。
  もちろん、こちらとしては家財がある状態でも管理を引き受けさせて頂いております。
   
 
 巡回日は決まっているのですか?
   
  店舗ごとにエリアを4つに分けて、第1週から第4週に振り分けさせて頂いております。
  毎月何週目に巡回させて頂くかはお申込み段階でお知らせするとともに契約書に記載させて頂きます。
   
  巡回は天候によっては延期させて頂く場合がございます。
  例えば通風サービスがある物件は雨天の場合には巡回を延期させて頂きます。
  梅雨時等は雨天が続き巡回を翌週に延期させて頂く場合もございますが、その際にはメールでご連絡をさせて頂きます。
   
 
 郵便物の転送についてですが、どのようなものを転送してもらえますか?
   
  郵便物はもちろんのこと、DM等に利用されるメール便、町内会(マンションの場合は管理組合)からのお知らせ、
  ご希望者様につきましては公共料金のお知らせ等も転送の対象となります。
  ただし、A4を超えるサイズのもの、厚さが3センチを超えるものの転送を希望される場合には別途料金を頂戴する場合がございますので、
  通販カタログ等につきましては、ご退去前に住所移転等のお手続きをお願いいたします。
   
 
 “特定空家等判断基準チェックリスト”とはどのようなものですか?
   
  平成27年の空家対策特措法の全面施行に伴い、国土交通省は所有者等に指導・勧告等を行なう市町村向けに「特定空家」の判断基準や
  措置の手続きについてのガイドラインを公表いたしました。
  このガイドラインは市町村が特定空家と判断し是正措置を講じる際の指標となるものです。
  空き家ガーディアンズではこのガイドラインを基にチェックリストを作成して、1年に一度、特定空家等に該当する可能性がある箇所が
  いくつあるかを確認し、ご契約者様にレポートとしてご報告させて頂くサービスを行なっております。
   
 
 行政から指導が来そうなくらい建物が傷んでいるのですが、ご近所や行政からの苦情の窓口になってもらえますか?
   
  もちろん可能です。
  空き家管理は「空き家であることが分からないようにする」ことが目的の一つではありますが、
  このように空き家であることが一目瞭然であるような物件につきましては、
  ご契約者様の同意を頂いたうえで現地の目立つ場所に“管理プレート”を設置させて頂いております。
  これによって苦情やお尋ねの大多数が空き家ガーディアンズ宛となり、直接ご所有者様に連絡が行くことはほぼなくなると思われます。
   
  詳細につきましては、ご契約時に担当者にお尋ね下さい。
   

 

 室内状況確認サービスについて
 
 時々は自分たちが帰ることもあるのですが、カギは全てを預けないとダメですか?
   
  空き家ガーディアンズでは室内に入ることが出来る扉のカギを1本だけお預かりさせて頂いております。
  玄関でも勝手口でも構いませんが、契約が終了してどなたかがご入居される場合にはシリンダー交換をお願いしておりますので、
  おそらく勝手口のカギをお預け頂いたほうが交換費用は安く済むと思います。
   
  契約期間内においては対象建物にご自由にお立ち寄り頂くことが可能ですが、事前にご連絡を頂けますと助かります。
  (義務ではなく任意です。)
   

 

 室内定期清掃サービスについて
 
 室内定期清掃サービスではどのような作業を行なうのですか?
   
  お預かりさせて頂いた時の状態によっても異なりますが、単に毎月掃除機をかけるといった作業を繰り返すのではなく、
  次にお住まいになられる時の準備のつもりで毎月少しずつ大掃除を行なうという説明のほうがイメージしやすいと思います。
   
 
 室内定期清掃サービスをお願いする場合には電気・水道の契約は継続しなければなりませんか?
   
  空き家ガーディアンズでは水道・電気・ガスにつきましてはお客様がご希望される場合を除き、
  全て契約を解除した状態でお預かりすることを基本とさせて頂いております。
  室内清掃に関しましては水の入ったポリタンクと充電式掃除機を持参して行ないます。
   
  ※通水サービスをご希望される場合には水道料金につきましてはお客様のご負担となります。
   
 
 室内に家財が残ったままなのですが、引き受けてもらえますか?
   
  もちろん室内定期清掃サービスをお引き受けするにあたって家財の有無は問いません。
  ただし、家財がないほうが細かな部分までお掃除できますので、
  可能な限りで結構ですので処分、または持ち出しを行なって頂くようお願いしています。
   

 

 プラスワンサービスについて
 
 プラスワンサービスについてもう少し詳しく説明して下さい。
   
  プラスワンサービスは基本サービス・オプションサービスを補う為のメニューです。
  毎月同じ作業を行なう為に巡回とは別の日にもう一度現地に足を運ぶケース(年間契約)と、
  お客様のご要望に応じて必要な時だけ追加で依頼できるケース(スポット契約)の二種類があります。
  料金は30分以内の作業が3,000円で延長30分ごとに3,000円ずつ加算されます。
  遠方負担金が発生する地域でもプラスワンサービスでの遠方負担金の発生はございません。
   

 

 遠方負担金について
 
 遠方負担金ってなんですか?
   
  遠方負担金とは、分かりやすく言えば交通費です。
  空き家ガーディアンズでは1日にできるだけ多くの管理物件を巡回することにより
  可能な限りの低料金でサービスをご提供させて頂くよう努めています。
   
  しかし現段階では地域によっては管理棟数が少ない場所もあり、そのような地域に空き家をお持ちのお客様につきましては、
  不本意ながら遠方負担金を頂戴しております。
  遠方負担金については数年ごとに見直しを行ない、
  将来的には全地域において遠方負担金を頂かなくても済むように管理棟数を増やしていきたいと考えております。
   

 

 ご契約に関してのお尋ね
 
 空き家の所有者ではないのですが契約できますか?
   
  基本的に契約者は建物の所有者であることが望ましいのですが、所有者の同意を得た近親者であればご契約は可能です。
  ○ 所有者の息子
  ○ 所有者の義理の妹
  ○ いとこ
  ○ 相続人の一人(相続登記未了の場合)
  ○ 共有者のうちの一人
   
  また、所有者と血縁関係にない場合でも、所有者の同意を得ていれば以下のような方もご契約頂けます。
  ○ 法的な手続きを経た成年後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士等)
  ○ 法的な手続きを経た財産管理人(弁護士・司法書士等)
  ○ 財産管理等委任契約の受任者
  ○ 賃借人(賃貸借契約書の提示要)
  ○ 所有者の勤務先企業(法人契約)
   
  以下のような方は契約頂くことが出来ません。
  × 親しい友人
  × 地主(土地のみの所有者)
  × 所有者が居住する介護施設(またはその職員)
  × 抵当権者
  × 購入予定者(所有権移転前)
   
  上記以外の特殊なケースにつきましては個別にご相談に応じさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。
   
 
 敷地内に駐車するスペースがないのですがお願いできますか?
   
  現地に駐車スペースがあることが望ましいのですが、ない物件につきましても対応可能な場合がございます。
  1.ご近所に駐車場を一時的に貸して頂ける方がいる。
  2.近くにコインパーキングがある。
  3.月極駐車場を借りている。
  4.近くに駐車禁止ではない駐車可能な道路がある。
  物件から概ね100m以内の場所にこれらの場所があればお引受け可能です。(基本サービスのみの場合はもっと遠くても大丈夫です。)
   
  それ以外の場合でも個別に判断させて頂きたいと思いますので、まずはお気軽にご相談下さい。
   
 
 ご近所の方に管理をお願いすることを言っておいたほうが良いでしょうか?
   
  空き家ガーディアンズではご契約頂いた物件の初回巡回時に挨拶文を持参し、ご契約者様からご指定頂いたお宅へ投函させて頂いております。
  これは巡回員が不審者と見間違われないようにする為のものです。
  また、空き家で何か起こった場合にご近所の方からご連絡を頂くという目的もあります。
   
  ご契約者様から直接ご挨拶頂く必要まではないと考えておりますが、そのご判断はご契約者様にお任せしております。
   
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