| 当ページ最終更新:平成30年9月 |
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| ご存じない方も多いと思うのですが、 |
| 北九州市には家屋の解体工事に対して補助金を交付する制度があります。 |
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| ■事業名 |
| 老朽空き家等除却促進事業 |
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| ■受付期間 |
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| (1) |
補助申請の受付前に、 |
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内容確認のため市に事前相談を行わなければなりません。 |
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※事前相談の必要書類等についてはこちらをご覧下さい。 |
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| (2) |
先着順での受付で、予算がなくなりしだい受付終了となります。 |
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| ■対象建物 |
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| 市で定める |
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を満たすもの |
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| 補助対象となる家屋について、以下の項目に基づき判定します。 |
| (1) |
建築物が倒壊等するおそれがある |
| (2) |
屋根等が落下、飛散等するおそれがある |
| (3) |
外壁等が落下、飛散等するおそれがある |
| (4) |
屋外付帯設備等(看板、給湯設備、屋上水槽、 屋外階段、バルコニー等)が 脱落、転倒等するおそれがある |
| (5) |
接道状況の悪い敷地上にある |
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| 「北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要領」に |
| 補助対象家屋判定表に基づく評点の合計が25点以上であることとする |
| という要件があります。 |
| ※補助対象家屋判定表はこちらをご覧下さい。 |
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| ■申請対象者 |
| 1、建物所有者、土地所有者、借地権者ならびにそれらの相続人 |
| 2.1に該当する者の同意を得た者 |
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| 所有者が死亡していて相続登記が未了の場合でも |
| 法定相続人であれば申請は可能です。 |
| ※ |
相続人全員が実印を押印した同意書の提出、 |
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印鑑証明書及び戸籍謄本の添付等が必要となります。 |
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| ■補助金額(以下のいずれか低い額・上限額50万円) |
| 1 除却に要した額(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の1 |
| 2 北九州市が定める基準額(=12,000(円/m2)×延床面積(m2))の3分の1 |
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