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| 空き家の定義 |
| 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 |
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| この法律において「空家等」とは、 |
| 建築物又はこれに附属する工作物であって |
| 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの |
| 及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。 |
| (以下、省略) |
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| 条文だけではよく分からないので、 |
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| 平成 27年2月26日付け総務省・国土交通省告示第1号 |
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| 『空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針』 |
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| を引用してより詳しく解説します。 |
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| 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 |
| 3 空家等の実態把握 |
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| 「空家等」は、法第2条第1項により |
| 「建築物又はこれに附属する工作物であって |
| 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの |
| 及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。」 |
| と定義 されている。 |
| ここでいう「建築物」とは |
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の「建築物」と同義であり、 |
| 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの |
| (これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門又は塀等をいい、 |
| また「これに附属する工作物」 とはネオン看板など |
| 門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当する。 |
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| 建築物 |
| 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの |
| (これに類する構造のものを含む。)、 |
| これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物 |
| 又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫 |
| その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設 |
| 並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。) |
| をいい、建築設備を含むものとする。 |
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| 乱暴に言ってしまえば、 |
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| 建築基準法の対象となる全ての建築物のうち |
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| 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの全てが |
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| 空き家だということになります。 |