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平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  E 空き家の3,000万円控除の適用要件その3‐被相続人の死亡時の同居者@  
 
 
  適用要件の三番目は、
  相続の開始の直前において
  被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  ということです。
 
  分かりやすく言えば、
  空き家の3,000万円控除の適用を受ける為には、
  被相続人(=死亡した人)は死亡時に独居老人だったという事実が必要となります。
  ※この特別控除には被相続人の年齢制限はありませんので、
  実際には老人とは限りません。
   
  では申告時に被相続人が単身居住者であったことをどのように証明するのか?
  国土交通省の資料によると以下のように書かれています。
 
  (A) 被相続人の除票住民票の写し
  (B) 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
  これを市区町村に提出して
  被相続人居住用家屋等確認書
  (見本のリンクボタンは最終ページにあります。)
  被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表
  の交付を受ける。
  そして税務署に提出する申告書に添付するということみたいです。
 
  説明不足で分かりづらいので、
  以下は私の想像になりますが補足説明を行ないます。。
  ※間違っている可能性あり
 
  (A)の被相続人の除票住民票の写しで
  被相続人の死亡日と死亡時の居住地を確認する。
  (B)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写しで
  相続人全員
  (たぶん相続を受けた人ではなく放棄した人を含め相続の権利を有した人全員
  の被相続人死亡時の居住地を確認する。
  (A)が対象家屋にあり、(B)が対象家屋になければ役所が確認書を発行。
  こういうことだと思います。
 
  もしこの仮説が正しければ、
  相続の権利を有しない人(例えば被相続人のいとこ)と同居していても、
  「被相続人以外に居住をしていた者がいなかった」ことになります。
  ルールとしては完成度は高くないような気もしますが、
  手続き及び確認業務が大変になるので
  この程度にルールを抑えたのではないかと推測されます。
 
   
 
 
 
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  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
 
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