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このページからは空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用要件 |
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について解説したいと思います。 |
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一番目は譲渡された不動産が相続された家屋(=住宅)であること。 |
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定義付けすると、 |
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被相続人(=お亡くなりになった人)が所有していた家屋(=土地も含む)で、 |
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死亡後に相続人(=子や配偶者)が売却した不動産 |
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ということになります。 |
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稀に親から子へ生前贈与されるケースがありますが、 |
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生前贈与された家屋は空き家の3,000万円控除の対象とはなりません。 |
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あくまでも相続された不動産でなければなりません。 |
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通常、不動産を売却する時は相続登記を行なわなければ手続きができませんので、 |
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被相続人の死亡 ⇒ 相続登記 ⇒ 販売開始 ⇒ 売却 |
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という流れになります。 |
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古い家屋だとそもそも登記自体が存在しないものもあります。 |
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いわゆる未登記物件です。 |
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このような不動産を売却する場合には、 |
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土地の相続登記を行ったうえで、 |
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建物を解体して更地の状態で売却することが一般的ですが、 |
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家屋の所有者が被相続人であったことを証明することが困難ですから、 |
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空き家の3,000万円控除の適用は難しいと思います。 |
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それと重要なのは対象の不動産が家屋及びその敷地であること。 |
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事務所、店舗、工場、賃貸住宅等、 |
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また区分所有建物(=分譲マンション)は、 |
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空き家の3,000万円控除は適用されません。 |
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※併用住宅や一つの敷地に家屋と家屋以外の建物が併存する場合等は、 |
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部分的に適用を受けることが可能です。 |
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また譲渡金額が1億円を超えるものについても適用対象になりませんので |
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ご注意下さい。 |
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