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平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  H 空き家の3,000万円控除の適用要件その5‐相続から譲渡までの期間  
 
 
  適用要件の五番目は譲渡のタイミングについて。
   
  相続人が行なう対象家屋の譲渡は、
  相続日(=被相続人の死亡日)から起算して
  3年を経過する日の属する年の12月31日までに行なわなければ、
  空き家の3,000万円控除は適用されません。
 
  ここで注意すべき点は、
  譲渡とは売買契約日ではなく物件の引渡し日であること。
  通常、仲介業者を介して行なう不動産売買は、
  手付金を受領する売買契約と、
  残りの残代金を受領する残金決済の二段階で行なわれます。
  残金決済時には所有権の移転登記申請も同時に行ないますが、
  それら全ての手続きが
  3年を経過する日の属する年の12月31日までに行なわなければなりません。
 
  それと空き家の3,000万円控除の特例は、時限立法で適用期間を限定した税法です。
  制度が終了する平成31年12月31日までに譲渡が完了しなければ適用されません。
  もっともこの手の税法は期間終了間際に延長されることが多々ありますので、
  無理やり強引に平成31年12月31日までに売却する必要まではないかもしれません。
 
 
 
 
 
 
 
この時限立法に死亡してからの有効期間を 設けていることもどうなのかなぁって気がします。 だって早く死んでくれたほうが適用を受ける期間が長くなる ってことですもんね。
 
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  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
 
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