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適用要件の五番目は譲渡のタイミングについて。 |
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相続人が行なう対象家屋の譲渡は、 |
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相続日(=被相続人の死亡日)から起算して |
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3年を経過する日の属する年の12月31日までに行なわなければ、 |
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空き家の3,000万円控除は適用されません。 |
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ここで注意すべき点は、 |
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譲渡とは売買契約日ではなく物件の引渡し日であること。 |
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通常、仲介業者を介して行なう不動産売買は、 |
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手付金を受領する売買契約と、 |
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残りの残代金を受領する残金決済の二段階で行なわれます。 |
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残金決済時には所有権の移転登記申請も同時に行ないますが、 |
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それら全ての手続きが |
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3年を経過する日の属する年の12月31日までに行なわなければなりません。 |
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それと空き家の3,000万円控除の特例は、時限立法で適用期間を限定した税法です。 |
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制度が終了する平成31年12月31日までに譲渡が完了しなければ適用されません。 |
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もっともこの手の税法は期間終了間際に延長されることが多々ありますので、 |
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無理やり強引に平成31年12月31日までに売却する必要まではないかもしれません。 |
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