空き家・留守宅の管理代行サービス
 
 
 
空き家・留守宅の管理代行サービス
 
 
空き家ガーディアンズ
 
兵庫県・山口県・福岡県・鹿児島県
 
空き家ガーディアンズ 
あなたの故郷には「財産」と「思い出」をお預かりするプロがいます
 
 
平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  L 将来に備える準備  
 
 
  『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説を
  最後までお読み頂き誠にありがとうございます。
  この制度をご理解頂けましたでしょうか?
  「理解はできたけどちょっと面倒な気がする。」
  そう思われた方も多いかもしれません。
 
  今、肝心なことは、この制度を理解するとともに将来に備えて準備すること。
  とりあえずは、
   
 
1. 法務局で登記事項証明書を取得して、
  家屋の完成年月日及び記載の有無を確認する。
   
2. 土地・建物取得時の取得価額が記載された契約書・領収証が
  残っているか確認する。
   
3. 新築時の設計図面が残っているか確認する。 
   
  これらは今すぐにでも行なうことができます。
  相続がまだまだ先のことであったとしても、
  早いうちに確認しておいたほうが良いでしょう。
 
  「どうやらうちの場合は該当しないようだ。」
  仮にそうだったとしても
  将来的に現在の適用条件が緩和される可能性も否定できません。
 
  今回の空き家の3,000万円控除は@特例創設の背景でも述べたとおり
  耐震性の低い空き家を減らしていく為の一つの手段です。
  平成27年8月に国土交通省が公表した
  平成28年度国土交通省税制改正要望事項』の資料の中に
  以下のような記載があります。
 
  周辺の生活環境に影響を及ぼし得る空き家の約75%は、
  旧耐震基準の下で建築され、そのうち約60%が耐震性のないものと推計。
 
  つまり既存の空き家のうちの約半数が耐震性のないもの。
  これらの空き家をできるだけたくさん除却する、または耐震補強を行なうことを
  国土交通省は目指しているわけです。
 
  平成28年4月に熊本で大きな地震が二度発生しました。
  5月1日の朝日新聞の記事には、
  倒壊した家屋34棟のうちの28棟で完成年月日が確認されたが、
  28棟のうち17棟が旧耐震の建物であったことが書かれています。
  完成年月日が確認できなかった6棟もおそらく旧耐震だと思われますので、
  倒壊家屋のうちの約7割が旧耐震であったと推測できます。
 
  確かにこの記事を読む限り国土交通省の方向性は正しいように思います。
  しかし、旧耐震の家屋が大地震で倒壊する危険性が高いことは、
  空き家も居住中の家屋も同じこと。
  むしろ、現在居住中の家屋を優先的に耐震補強する、
  あるいは退去させて居住させないようにするべきだと思われますが、
  それを邪魔させるのが財産権の問題です。
  旧耐震であろうと当時は国が認めた基準に適合した建築物。
  たとえ危険であったとしても
  簡単には「壊して住めないようにしましょう。」とは言えません。
  そこでまずは使用されていない家屋から除却させよう、
  もしくは耐震補強を行なわせてから住まわせよう
  という方向性になっているのです。
 
  ただし、この方向性は近い将来、大きく方向転換する可能性があります。
  5月10日の朝日新聞の記事には、
  熊本の二度の地震においては新耐震の家屋にも多数の被害が発生したこと、
  また、家屋のバランス等に配慮して新耐震よりもより耐震強度が増した
  2000年以降に建築された家屋にも多数の被害が発生していることが書かれています。
  理由は、大きな地震が二回続けてくることを想定していなかったことと、
  地盤やよう壁の強度基準に問題があったことだと考えます。
 
  今後は家屋の耐震基準をより厳しくすることよりも、
  危険地域の指定拡大や地盤やよう壁の強度の強化に
  より重点が置かれることが予想されます。
  そのような状況の中で、
  旧耐震の古い家屋に対しての国土交通省の方向性がどのように変化していくのか、
  注意深く観察する必要があると考えます。
 
 
この「『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説」は平成28年5月11日に  
  空き家ガーディアンズ統括本部長である北島達夫が作成いたしました。  
     
  ご意見・ご感想は受付可能ですが税務に関するご質問はお受けできません。  
  また記載内容等により損害等が発生した場合でも  
  当方は一切の責任を負いませんのであらかじめご承知おき下さい。  
   
   
   
  資料
   
  平成28年度国土交通省税制改正要望事項
  (平成27年8月) ※抜粋
 
  空き家の発生を抑制するための特例措置
  (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) について
 
  相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡に係る
  所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について
  (平成28年4月)
 
  「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び「被相続人居住用家屋等確認書」
  ・被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
  ・被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
 
  耐震基準適合証明書
 
   
  平成28年5月1日 朝日新聞朝刊一面記事
  家屋倒壊で死亡7割 熊本 新耐震基準前の建築目立つ
 
  平成28年5月10日 朝日新聞朝刊一面記事
  新耐震基準の51棟全壊 2回目の震度7・盛り土崩壊も
 
 
 
 
建築基準法が2度続けての地震を想定していなかったということは おそらく原子力発電所の耐震基準も・・・ そう考えると 原発はやはりゼロにするべきなんでしょうね。
 
最初のページに戻る     このページをツイートして  
    知り合いに紹介する ⇒
 
  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
 
Copyright (C) AKIYA Guardians Group. All Rights Reserved.