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| 身内が行なう空き家・留守宅の維持管理 20のポイント |
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| 地方自治体のホームページ等で、 |
| 空家対策特措法の全面施行と同時に国土交通省が発表したガイドラインを参考に、 |
| 特定空家とみなされる状態について解説されているものを見かけることがありますが、 |
| 空家対策特措法でいうところの適切な管理とは、 |
| 空き家対策の柱となる空き家の利活用の促進という観点からも |
| 特定空家とみなされない状態を維持することではなく、 |
| もう少し高い水準での維持管理を指しているのではないでしょうか? |
| もし、適切な管理が特定空家とみなされない状態を維持することだとすれば、 |
| 特定空家とみなされた時点で補修等の対応を行なえば良いということになり、 |
| そこに至るまでは適切な管理を行なう必要がないということになってしまいます。 |
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| 特定空家の判断基準を市民に広く知らしめることは必要なことですが、 |
| それだけでは空き家の適切な管理の啓発活動としては不十分ではないかと |
| 空き家ガーディアンズは考えています。 |
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空家等対策の推進に関する特別措置法 第12条 |
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(所有者等による空家等の適切な管理の促進) |
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市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、 |
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これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を |
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行うよう努めるものとする。 |
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