| 宅眠葬を行なう場所は、故人の自宅です。 |
|
| |
|
| 賃貸物件で行なう場合には貸主の同意が不可欠となりますが、 |
|
| 程度の差こそあれ、 |
|
| 宅眠葬は第三者からしてみれば理解し難いものでしょうから、 |
|
| 宅眠葬の多くは生前に故人(または配偶者)が所有していた家で行われます。 |
|
| |
|
| もちろん没後は相続人の所有となりますので、 |
|
| そのような観点からも、 |
|
| あらかじめ血縁者に同意を得ておくことは大切なことです。 |
|
| |
|
| |
|
| 遺骨を安置する部屋はあらかじめ決めておいたほうが良いでしょう。 |
|
| |
|
| 注意すべき点は、遺骨も経年変化していくということ。 |
|
| |
|
| 骨壷はさほど密閉性が高いものではありませんので、 |
|
| 湿度が高い部屋だとカビが発生したり、 |
|
| 骨壷の内部が結露を起こしたりしますので、 |
|
| 温度差が発生しにくい北向きの部屋がお勧めです。 |
|
| |
|
| 安置後は、できれば室内に除湿剤を置いたり、 |
|
| 定期的に窓を開けて換気を行なったほうが良いようです。 |
|
| |
|
| 宅眠葬を行なう部屋は、 |
|
| 可能であれば生前のうちから準備を行なっておきましょう。 |
|
| 骨壷を収めることができる仏壇、自宅墓(じたくはか)も販売されています。 |
|
| 思い出の品等と一緒にあらかじめ準備しておけば、 |
|
| 遺族の負担は少なくなります。 |
|
| |
|
| 宅眠葬を行なう部屋以外の家財は、 |
|
| 没後に身内の方が整理・処分を行なうはずですので、 |
|
| 残すものは遺骨を安置する部屋に集めておいて、 |
|
| 明確に分かるようにしておく必要があります。 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
個人が敷地内に許可なく遺骨を埋葬する行為は違法です。 |
|
| |
宅眠葬は必ず屋内で行なってください。 |
|
| |
|
|
| |
墓地、埋葬等に関する法律 |
|
| |
| 第4条 |
|
埋葬又は焼骨の埋蔵は、 |
|
| |
|
墓地以外の区域に、これを行ってはならない。 |
|
| 第5条 |
|
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、 |
|
| |
|
厚生労働省令で定めるところにより、 |
|
| |
|
市町村長の許可を受けなければならない。 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| 次のページ 「宅眠葬に必要なこと-宅眠葬の期間」 に進む |
|