|
|
 |
| まず最初にやっておきたいこと |
 |
|
|
|
|
| |
| 忘れがちなのが空き家の火災保険。 |
| 放火だけではなく、漏電や火の不始末等による火災が発生する可能性もありますので、 |
| 火災保険には必ず加入して下さい。 |
| |
| 相続した空き家に以前から火災保険が掛けられていた場合、 |
| 被保険者が亡くなっているわけですから、 |
| 保険会社に連絡して、諸手続きを行なう必要があります。 |
| 被保険者は、原則、空き家の所有者でなければなりません。 |
| また、保険内容によっては |
| 誰かが居住しているお家以外は保険の対象とならない場合もありますので、 |
| こちらも必ず保険会社に確認を行なうようにして下さい。 |
| 相続以外の場合、 |
| 例えば長期入院や施設への転居等の場合も必ず保険会社に確認を行なって下さい。 |
| |
| 火災保険に入っていない、あるいは入っているかどうか分からない場合は、 |
| 新たに火災保険に加入する必要があります。 |
| 対象が使用していない空き家ですから保険内容はそのお家に対しての保険というよりも、 |
| 空き家が原因で被害を与えてしまった相手への損害賠償の為の保険 |
| という意味合いが強くなると思います。 |
| その点を考慮すれば、 |
| 火災保険に「賠償責任保障特約」を付けていなければ保険加入の意味はありません。 |
| その点も十分にご注意下さい。 |
| |
| ただし日本の法律では、 |
| 空き家から発生した火災でお隣のお家が被害にあったとしても、 |
| 原則、空き家の所有者に損害賠償を求めることができないように定められています。 |
| 損害賠償が請求できるのは、 |
| 失火者(=空き家ですからここでは空き家の所有者と考えます)に |
| 重大な過失(以降「重過失」と書きます。)があった場合のみです。 |
| |
|
|
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 |
| これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
|
|
| |
|
|
| 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス |
| 但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス |
|
|
| |
| 何をもって重過失があったとするかはケースバイケースだと思いますが、 |
| ここで重要となるのは空き家を適正に管理していたかどうかです。 |
| きちんと管理を行なってさえいれば、 |
| 重過失とは判断されず、もしもの時に損害賠償請求を受けることもないはず。 |
| そのような意味からも空き家の適正な管理は所有者にとって |
| とても重要な作業であると言えます。 |
| |
| もう一つ重要なことは、 |
| 重過失でなければ損害賠償する義務はないわけですから、 |
| たとえ「賠償責任保障特約」が付いている保険契約であったとしても、 |
| その場合には保険会社から保険金が下りないということ。 |
| つまり「賠償責任保障特約」を付けた火災保険に入っているということは、 |
| 万一、重過失と判断された場合に対しての保険に入っているということになります。 |
| 自分では適正に空き家を管理していると思っていても、 |
| 第三者からはそう見なされない場合があるという認識が必要です。 |
| |
| ここまで読むと、 |
| 適正に管理を行なうから火災保険に入らなくても大丈夫じゃないか? |
| と考える人がいるかもしれませんが、それは間違った考え方です。 |
| たとえ賠償責任が法的にないとしても |
| 被害にあったのは両親が大変お世話になったご近所さんです。 |
| 何らかの償いは当然行なうべきですから、 |
| 空き家を修復する為に下りた火災保険の保険金を |
| ご近所への償いに充てることも可能となります。 |
| そのような為にも火災保険への加入は不可欠だと考えます。 |
| |
| ※保険会社によっては「賠償責任保障特約」以外にも |
| 「類焼損害補償特約」や「失火見舞費用保険金」といった特約を |
| 付けることができるところもあります。 |
| 詳しくは保険会社や代理店にお尋ね下さい。 |