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■空き家の適切な管理とは? |
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空家対策特措法の施行以降、自治体の広報誌やメディア報道等で空き家の適切な管理の重要性が叫ばれていますが、 |
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空き家の適切な管理とは何をすることなのかについて詳しく解説されたものに触れる機会は残念ながらほとんどありません。 |
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前出の空家対策特措法においても、適切な管理についての明確な基準は示されておりません。 |
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唯一存在するのが、平成28年5月に国土交通省が地方自治体向けに作成した |
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「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)です。 |
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これには具体的な項目を挙げて特定空き家(=放置空き家)とみなされる状態についての解説が記載されています。 |
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ただし空き家ガーディアンズは、 |
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空家対策特措法第3条の適切な管理とは特定空き家とみなされない状態を維持することではなく、 |
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もう少し高い水準での維持を指しているものだと考えています。 |
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なぜなら、もし適切な管理が特定空家とみなされない状態を維持することだとすれば、 |
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特定空家とみなされた時点で補修等の対応を行なえば良いということになり、 |
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そこに至るまでは適切な管理を行なう必要がないということになってしまい、 |
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空家対策特措法第3条からは逸れたものとなってしまいます。 |
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またそれを適切な管理としてしまうと、空き家周辺の居住者の意向からは、ずいぶんかけ離れたものとなってしまいます。 |
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このような観点から、空き家ガーディアンズが行なう空き家管理サービスのメニュー(業務内容とその料金設定)は、 |
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前出のガイドラインを参考に、以下の三つの目標を達成するという目的の為に作られています。 |
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■定期的に状況の確認を行なうことにより、資産価値が損なわれることがないよう必要なメンテナンスを所有者に提案する。 |
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■定期的な清掃により、居住中の家屋と同等の状態を維持する。 |
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2.近隣住民に迷惑をかけない(良好な住環境の形成) |
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■定期的にゴミ拾いや草刈り・植木の剪定を行なうことにより、敷地の状態を居住中と同等の状態で維持する。 |
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■建物を良好な状態で維持することにより、近隣居住者ならびに近隣建物へ損害を与えないようにする。 |
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■定期的な巡回を継続することによって、近隣居住者を不安にさせない。 |
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3.犯罪行為を予防する(放火・いたずら・不法投棄等) |
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■建物およびその敷地を良好な状態に保つことによって、放火や不法侵入等が起きにくい状態を維持する。 |
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■ゴミ拾いや草刈り等を定期的に行なうことにより、新たな不法投棄等を発生させにくいようにする。 |
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空き家ガーディアンズのサービスの詳細につきましては、 |
下のボタンをクリックして説明ページに移動して下さい。 |
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(管轄エリア:福岡県全域) |
(管轄エリア:山口県西部) |
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スペースの都合上、当ページでは具体的な作業内容をお知らせできませんが、 |
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個人が空き家の管理を行なう場合の作業内容や手順について解説した |
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「身内が行なう空き家・留守宅の維持管理 20のポイント」を当サイト内で公開しています。 |
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空き家管理の実務を分かりやすく解説していますので、そちらも併せてご覧下さい。 |
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身内が行なう空き家・留守宅の維持管理
20のポイント
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